今月も15日を過ぎていますのでSBIソーシャルレンディングから分配金が振り込まれているはずです。
投資状況を公開しつつ、今後の投資方針等を探っていきたいと思います~
(なお、私が不動産競売事件に妙に詳しいのは、昔税金関係の職場に勤めていたからです。)
SBIソーシャルレンディング投資状況
投資申込額
2018年1月に500,000円
2018年2月に200,000円
2018年4月に200,000円
2018年7月に200,000円
2018年8月に200,000円
合計1,300,000円を投資しました。
返済累積総額
既に戻ってきた元本です。
投資した1,300,000円のうち、514,302円戻ってきました。
累積配当利息遅延損害金
私のお小遣いとなった金額です。
1月から9月までで、合計1,300,000円投資して、もらったお小遣いは18,028円ということになります。
遅延案件の状況
私は運よく投資していませんが、下記の案件において遅延が発生しています。
遅延とは予定通りに分配金が振込されていない状況のことです。
遅延については以前から詳しく記事に書いています。
今回新たに進展があったようなので、SBIソーシャルレンディング公式サイトより引用します。
<ここから引用>
<ここまで引用>
う~ん、正直言って説明文が短かすぎて状況がいまいち分からない・・・
後順位抵当権者というのは、SBIソーシャルレンディングが第1抵当権者とすると、第2抵当権者とか第3抵当権者のことです。
一般的に不動産の場合、第1抵当権で不動産価値めいいっぱいの金額まで抵当権を付けてしまうので、第2抵当権者や第3抵当権者まで配当が回る可能性は低いです。
つまり、不動産競売事件による配当を受けることができるのは第1抵当権者であるSBIソーシャルレンディングだけになります。
しかし第2、第3抵当権が何の役にも立たないかというと、そうでもないのが不動産業界の不思議なところです。
前回の記事でも説明した、不動産の任意売却の際、この第2、第3抵当権者の合意も必要になってくる為、任意売却の成立を急ぐなら、第2、第3抵当権者にもいくらかのお金を渡すことになります。
不動産業界では、これを解除料とかハンコ代とか言っています。
この解除料(ハンコ代)の相場は難しいですが、あまりに第2、第3抵当権者が高額の解除料(ハンコ代)を要求することも問題があるとされています。(昔は滌除権という対抗手段がありました。今は民法改正により抵当権消滅請求というらしいです)
・・・話が長くなりましたが、要するに引用部分には、何らかの理由で第2、第3抵当権者からSBIソーシャルレンディングへお金が支払われたということが書いてあります。(代位弁済という言葉を使っていますね)
お金の動き方から言って、今回の代位弁済は解除料(ハンコ代)とは関係がなさそうなのですが、そうなるとどんな理由で代位弁済が行われたのかは、私には分かりません・・・
何かの交渉があったのかもしれませんが、想像の域を出ませんね。
文章が短すぎて説明が不十分なんですよね~もう少し詳しく書いてもらいたかったです。。
ただ一つだけ言えることは、490,000,000円という元本に比べて35,000,000円という回収額は決して大きくはないということでしょう。
つまり、まだまだ先は長そうです・・・
最終的に満額回収できるかどうかは不動産競売事件の結果を待つ必要がありそうです。
今後の方針
9月17日21時現在、SBIソーシャルレンディングオーダーメード型案件で2つ募集中になっていますね。
利回り7%の高額案件です。
期間が24カ月と18カ月で少し長いのが欠点と言えば欠点ですが、、、
ソーラーとかバイオマスのような人気ワードも入っています。
以前ならこういう案件はほとんど瞬殺で埋まったのでしょうね~
やはり遅延の影響はあるのでしょうね。
私自身も、ソーラーとかバイオマスという言葉は好きなので、申込しようと思いつつやはり期間の長さから二の足を踏んでしまいます。
遅延の状況がハッキリするまでは、1年以上の長い期間の投資は避けたいのですよね~
という訳で、今回の案件は見送りです。また期間1年の案件が出てきたら投資するかもしれません。
注意事項
本記事はソーシャルレンディング投資を勧めるものではありません。
むしろSBIソーシャルレンディングは一部の案件で遅延発生中ですので、私は投資をおすすめしません。
ソーシャルレンディング投資はリスクがあります。定期預金や国債のように安全な投資ではありません。
投資した金額が全額が戻ってこないこともあります。
万一の場合、当然ですが私は一切の責任を負いませんので、投資する場合は完全自己責任でお願いします。