4月ですね~
4月と言えば、お花見、入学式、進級、就職・・・・そして固定資産税(笑)
送られてきた固定資産税の通知を見て、金額にげっそりした人もいるかもしれません(笑)
今日の記事は、固定資産税について、どのブログよりもやさしく説明しますね。
冒頭、新聞切り抜きから
最初に新聞切り抜きを見せてチョット驚かせてしまいますね。
どうでしょうか〜
固定資産税の計算が間違っていることに43年間も気付かずに、2000万円も多く取られていたという事例ですね。
役所だから間違いはないだろうと思って、送られてきた書類をろくにチェックもしないと、こんなことがあるかもしれませんよ〜
(・・・いつかブログのネタとして役に立つだろうと思って、こんな新聞記事を切り抜いておいた私のマニアックな性格の方に驚いたかもしれませんが(笑))
ポイントのみ簡潔に説明します
冒頭の事例のように役所からの書類だと思って何もチェックしないと、思わぬ損失を被ることもあります。
かと言って、固定資産税の通知を見ても、複雑すぎてよく分かりませんよね。
固定資産税は所得税や自動車税等他の税金に比べて複雑なんです・・・
そこでポイントのみをできる限り分かりやすく説明しますね。
この4月に届いた、固定資産税の納税通知書と課税明細書を見ながら読んで頂ければと思います。
納税通知書
こういうやつです。これは簡単ですね。
チェックすべき箇所は、金額や期限です。(誰でもチェックしますね・・・)
市町村によって多少違いがあるかもしれませんが、1年で4回に分けて払うことになります。
まとめて1年分を一括で払うこともできますが、4回に分けて払った場合と金額は変わりません。
(昔は一年分まとめて払うとちょっぴり安くなったりしました。今もその制度が残っている市町村もあるかもしれません。)
課税明細書
こういうやつです。
金額を算出するための説明が書かれているのですが、これが難しいです・・・
見るべきポイントは2つです。
住宅用地となっているか
固定資産税は住宅だとかなり安くなります。
工場や商店等住宅以外の用途で使用していると高いです。
どのくらい違うかと言うと、3倍〜最高6倍まで違います!
冒頭の新聞記事は、住宅なのに非住宅用地とされていた例ですね。
43年間、3倍〜6倍高く固定資産税を取られていたことになります!
お手元の課税明細書のここをチェック!
(なかなか良い画像がなくて苦労しましたが、こちらは東京都税事務所のサイトから引用させて頂きました。)
赤で囲った部分で小規模や一般住宅に数字が入っているなら住宅用地。非住宅に数字が入っているなら非住宅用地です。
青で囲った部分には親切に減額になった金額を載せてくれていますね。
住宅として使っているのに非住宅用地になっているなら、役所に相談に行きましょう〜
(※注意 各市町村によって微妙に課税明細書の様式が違いますので、詳しくは各市町村にお尋ね下さいね。)
ちなみに固定資産税あるあるとして有名なのが、強欲なおじいさんが「これまで家として使っていた土地を、取り壊して駐車場経営を始めよう」とした場合です。
この場合住宅ではなくなりますので、固定資産税が跳ね上がって強欲おじいさんが真っ青になります。(笑)
(いや、べつにおじいさんでなくてもいいですが・・・)(笑)
もう一つ有名な固定資産税あるあるが、今にも潰れそうなボロボロの空き家が建っている場合です。
こんなボロボロの空き家壊せば・・・と思いますが、壊すと住宅用地でなくなるので、固定資産税税が跳ね上がります。
ボロボロの空き家にも意味はあるのですね〜
(最近は役所も空き家対策に力を入れてますので、この方法は通用しなくなりつつあります)
新築住宅の減額
もう一つ重要なのが、新築住宅の減額です。
新築の住宅は固定資産税が減額されています。
減額されている金額はだいたい2分の1です。
減額の期間は、耐火や耐震等によって変わってきますが、3年〜7年です。
固定資産税あるあるとしては、新築から数年たったら、突然固定資産税が2倍に跳ね上がって「うわっ!」となることです。
新築から3年、5年、7年程度で、この4月に固定資産税の通知を受け取って、昨年の2倍程度になっていて、「なんで!」と思って、検索してこの記事にたどり着いた人ヘ。原因はまさにこれです!(笑)
突然2倍はかなり痛いのですが、これまでが安かったと思って諦めるしかないと思います。。
先ほどの東京都税事務所のサイトを引用しておきますね。
赤で囲った欄に新築住宅減額の金額が入るらしいです。
青で囲った欄には、新築住宅減額最終年度と記載されて、翌年度から減額がなくなることを教えてくれるようです。
(※注意 これも各市町村によって微妙に課税明細書の様式が違いますので、詳しくは各市町村にお尋ね下さいね。)
負担調整措置
固定資産税を語るうえでもう一つ重要なのが、この負担調整措置です。
結論から言うと、「固定資産税の金額は毎年ほとんど変わらない」です。
住宅などの不動産の価値は経年劣化しますが、どうして固定資産税の金額は安くならないのかと嘆く人もいるかもしれません。
そのキーワードが負担調整措置です。
バブル経済その他によって、不動産の値段というものは、わりと上下します。
その度に固定資産税がポンッと高くなったりすると払う方は困ってしまいますよね。
そこで不動産の値段が上昇又は下落しても、固定資産税の金額は変わらないように役所の方で調整しているのです。
ですので、建物経年劣化による固定資産税の減少は本当に緩やかになってしまいます。
つまり「固定資産税の金額はほとんど変わらない」が基本です。
大きく変わるのは、前述の住宅用地と新築減額の場合のみということになります。
最後に一言
久しぶりに税金の記事を書きました〜
最近は税金の記事から遠ざかっていましたが、私は過去に税金関係の職場に勤めていたことがあったので、税金マニアでもあります。
今回久しぶりに税金の記事を書いた理由はズバリ、最近読者になって下さった方にこんな記事も書けるんだぞというところを見せたかった・・・(本音)(笑)
過去にも色々税金の記事を書いてますので、よかったら見てくださいね!このあたりの記事が反響も大きかったです。
どのブログよりもやさしい市県民税(住民税)決定通知書の見方と説明
どのブログよりも分かりやすい贈与税の説明。贈与税のバレ方も書いてしまいます。
ふるさと納税の限度額を1,000円単位まで計算して無駄なく使い切る方法。医療費控除併用もOKです。
↓↓ この記事が役に立ったという方は、ポチっとクリックして頂けると嬉しいです。励みにして更にいい記事を書くように頑張ります~
にほんブログ村
女性起業家ランキング