6月ですね。
6月と言えば、税金の世界では住民税なのです。
サラリーマンの方は職場から住民税決定通知書を受け取ったことと思います。毎月こんなにも天引されるのか・・・とげっそりしたかもしれません。(笑)
(実際、住民税は所得税よりも高いのです)
自営業者など住民税が天引されていない方は、役所から住民税納税通知書が来たはずです。金額の高さにやはりげっそりしたかもしれません(笑)
(年4回に分けて払うので、体感的に12分割の天引より高く感じます)
何も来なかった方は・・・おめでとうございます。住民税を払う必要はありません。
(専業主婦や所得が少ない方が該当します)
そしてこの住民税と密接な関係にあるのがふるさと納税です。
ところがこの計算方法がとっても複雑なので、皆様苦労されていると思います。
そんな皆様のために、このあたりの話をとっても分かりやすく説明しますね。
もう何年も前になりますが、一応私の元職場は税金関係だったので、私の得意分野でもあります。
いかに分かりやすく説明するかが腕の見せ所でもあります。今日は気合入れていきますよ~
(※注意 この記事ものすごく長いです。どうか時間のある時にお読みくださいね~)
目次
1、前提知識
住民税決定通知書の見方に入る前に、前提知識を説明します。
このあたりの知識があると、混乱を避けることができます。
住民税の名称はいろいろ
所得税 ➡ 国に納める
住民税 ➡ 都道府県と市町村に納める
住民税は住んでいる都道府県市町村によって名前が変わります。
例)
大阪市 ➡ 市・府民税
名古屋市 ➡ 市・県民税
東京都 ➡ 特別区民税・都民税
などなど、名前が変わるのでヤヤコシイです。
なので総称して住民税といいます。(以下住民税で統一します)
特別徴収と普通徴収
特別徴収
・給料から天引される。
・主に正社員の方。
・1年で12分割
・会社から6月にもらう住民税決定通知書に毎月天引される金額が書かれています。
普通徴収
・自分で払う。
・自営業、パート、アルバイト、一部の会社員の方。
・1年で4分割
・役所から6月に送られてくる住民税納税通知書に払う金額が書かれています。
2、住民税決定通知書のサンプル
(総務省のサイトより引用。ただし数字は私が適当に入れました。)
慣れていないと、何が何の数字か分かりませんよね。
一つ一つ丁寧に解説しますね。
もしよろしければ、ご自身の住民税決定通知書を見ながら記事を読んでくださいね。
3、給与収入
一番左上の緑枠の部分です。
いわゆる年収のことです。
よく、「私は年収1,000万円以上の人でないと結婚しません」などと言う時に使う、あの年収です。(笑)
給料やボーナスからは税金、年金、社会保険料など様々なものが差引かれますが、それらを差し引く前の金額です。
4、給与所得
給与収入のすぐ下の欄。ピンク枠の部分です。
いわゆる手取金額と勘違いする人がいますが、手取金額ではありません。
(京都市のサイトより引用)
例えば上記の表は京都市の場合です。
例)
給与収入600万円の場合、赤枠の部分を見て、
600万円×20%+54万円=174万円
これが控除額(引く金額)になります。
従って給与所得は600万円ー174万円=426万円ですね。
5、総所得金額
給料しか収入がない人は、給与所得=総所得金額となります。
つまり上画像の、ピンク枠=ピンク枠 となります。
6、所得控除
オレンジ枠の部分。
一番右下の金額はオレンジ枠内の合計金額です。
控除の種類はたくさんありますが、以下主なものだけ説明しますね。
社会保険料控除
1月から12月に払った社会保険料です。
例えば年金とか健康保険、雇用保険などですね。
給料から天引されていれば自動的にその金額が入ります。
天引でなく自分で払った場合は、年末調整や確定申告で申告していれば、その金額が入っているはずです。
配偶者控除
配偶者がいれば33万円の金額が入っているはずです。
配偶者の所得次第では、配偶者控除がはずれたり、配偶者特別控除になったりします。
基礎控除
全ての人が33万円控除されます。
ここが33万円でない人は・・・・いません!
7、総所得
給料しか収入がない人は総所得金額ー所得控除合計=総所得です。
つまり、ピンク枠ーオレンジ枠=紫枠です。
8、税額控除前所得割額
茶色枠の部分です。
少しヤヤコシイのは、市町村と都道府県で別に計算しているからです。
住民税の税率は10%ですが、それを市町村6%、都道府県4%に分けて納めています。
つまり
紫枠×6%=上の茶色枠
紫枠×4%=下の茶色枠
となります。
9、税額控除額
水色枠の部分です。
ここがふるさと納税の答え合わせです!
ここに寄付をしたふるさと納税の金額が入ります。
例えばあなたが、60,000円ふるさと納税をした場合、2,000円は自己負担額ですので、
水色枠上+水色枠下=58,000円となるはずですが・・???
ただし問題点が2つあります。
問題点1、調整控除
実は水色枠上+水色枠下の中には調整控除が含まれています。
この調整控除が何かという説明がものすごく難しいので、ここでは省略します。
(気になる方はこちらの記事をご覧ください。この記事で調整控除とは何か少し説明しました)
ここでは、調整控除=約2,500円と覚えておけばOKです。
従って上記の式は実は
水色枠上+水色枠下ー約2,500円=58,000円
となります。
問題点2、確定申告した場合
ふるさと納税ワンストップ特例を使った場合は、全額住民税から控除されますが、
確定申告をした場合は一部が所得税から控除されます。
これは盲点です。
つまり確定申告した場合は
水色枠上+水色枠下ー約2,500円+確定申告の還付金=58,000円 となります。
なお確定申告の還付金は3月に確定申告していれば、3月~5月の間に戻ってきたはずですので、通帳を見るなどで確認してください。
ただしこの還付金に医療費控除の還付金なども含まれている場合は、その金額を含めないで下さいね。(自分で確定申告した方はいくらか分かりますよね)
追記
ここが分かりにくいという方が多かったので追記しますね。
おそらく確定申告書は国税庁のサイトかe-taxで作成されていると思います。作成する際に「寄付金控除」の入力ボタンをポチっとクリックして、実際に寄付した金額を入力されたことと思います。仮にこの欄を空欄または0円にしてみて、確定申告書を作成してみますと、第1表(表紙)の「㊴納める税金」の金額が変わったと思います。その差額がふるさと納税の確定申告の還付金ということになります。
ふるさと納税の答え合わせ
ふるさと納税の答え合わせがこれでできます。
私が以前に書いた下のリンクの記事を使って、限界までふるさと納税の限度額を使用した結果、
ふるさと納税の限度額を1,000円単位まで計算して無駄なく使い切る方法。医療費控除併用もOKです。
ふるさと納税ワンストップ特例を使った場合
水色枠上+水色枠下ー約2,500円=寄付した金額ー2,000円となっていれば、OKです!
確定申告した場合
水色枠上+水色枠下ー約2,500円+確定申告の還付金=寄付した金額ー2,000円ですね。
10、所得割額
税額控除前所得割額 - 税額控除額 = 所得割額
つまり 茶色枠-水色枠=黄色枠 です。 (上も下も)
11、均等割額
これは各市町村都道府県によって若干金額が違いますが、おおむね両方合計で5,000円程度です。
灰色枠上+灰色枠下=約5,000円
12、特別徴収税額
所得割額 + 均等割額 = 特別徴収税額
つまり、上黄色枠+上灰色枠+下黄色枠+下灰色枠=赤茶色枠
そしてこれが実際に納める住民税の金額です。
13、差引納付額
特に、既に納めている税金などがなければ、
特別徴収税額 = 差引納付額 となります。
赤茶色枠=赤茶色枠
14、納付額
特別徴収税額(または差引納付額)を12で割って、12分の1づつ、6月~5月までの12回で給料から天引で納めます。
端数は6月に来ます。
赤茶色枠を12で割って、12分の1ずつ、青枠のように12回で天引き
15、もしもふるさと納税がなかったら
念のため、上記のサンプルでふるさと納税をしなかった場合はどうなるかを説明しておきます。
9、税額控除額
調整控除のみになりますので、
水色枠上+水色枠下=2,500円
10、所得割額
茶色枠は変わらず、上156,000円+下104,000円=260,000円
水色枠上下=2,500円
茶色枠-水色枠=黄色枠ですので、
黄色枠上下=260,000円-2,500円=257,500円
11、均等割額
変わらず。
灰色枠上+灰色枠下=約5,000円
12、特別徴収税額
黄色枠上下+灰色枠上下=赤茶色枠上下
257,500円+5,000円=262,500円
これが実際に納める住民税の金額
ふるさと納税をした場合=204,500円
ふるさと納税をしなかった場合=262,500円
差額の58,000円住民税が高くなるということですね!
14、納付額
一応毎月の納付額も算出しますと
ふるさと納税をした場合
6月 17,400円
7月~5月 17,000円
ふるさと納税をしなかった場合
6月 22,700円
7月~5月 21,800円
こんな感じです。1カ月あたりの金額にすると5,000円弱で、しかも給料天引ですので、体感的にはあまりメリットを感じないかもしれませんが、確実に得していますのでご安心下さい~!
以上になります。長い記事を最後まで読んで頂きまして、ありがとうございました~!