ゆるゆると更新している確定申告の実況中継シリーズその2です。
私自身の確定申告もできて、ブログの更新もできるという、一石二鳥の企画なのです。
読者の方にも何かの参考になれば幸いです。
これまでの記事
医療費控除についてもう少し詳しく
歯科矯正
私自身の経験もあって、子供の歯科矯正=確定申告をかなり推奨していますが、子供のという部分が重要です。
歯科矯正が全て医療費控除できるわけではありません。大人の歯科矯正はほとんどダメかもしれません。
国税局のサイトから引用してみますね~
重要な箇所に赤ラインを引いておきました。
子供のうちから美容目的で歯科矯正する人はいないと思いますから、子供の歯科矯正はほとんど100%OKと思っていいと思います。
逆に大人の歯科矯正は医師の診断書が必要ですし、顎関節症の治療など余程の事がない限り認められにくいです。(詳しくは税務署に問い合わせてくださいね)
それで、何歳くらいまでが「子供」なのかが論点になりますが、上記の国税局サイトでは「発育段階にある子供」とありますね。
明確に何歳とは決まっていませんが小学生なら大丈夫かと・・・中学生になると税務署の判断を仰ぐのが無難です。
通院の交通費
私の場合、子供の歯科矯正の為に親子で何回も通院しましたが、その交通費は対象になるでしょうか。
また国税局のサイトを引用しますね~
はい、子供の交通費はもちろん、付き添いのお母さんの交通費も対象になりますね~
(「通常必要なものであること」とありますので、一般的に交通費と思えるような金額ですね。新幹線で通うとかムチャクチャなことをしたらダメですよ~)
交通費は領収書がないので、自分で計算すればOKです。
お医者さんの領収書を見れば通院した日数はわかりますので、あとは乗り換え案内アプリなどで往復交通費を調べればOKですね~
なお、子どもの交通費は子供料金で計算しましょうね。
ちなみに自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代はダメです。
さらにタクシーで通院した場合もダメですね。緊急時や公共交通機関が利用できない場合以外は認められません。
薬局で買った市販の風邪薬など
私は2017年は医療費控除の年だと思ったので、昨年1年間に薬局で買った風邪薬などのレシートも全て保管してありますが、これらは対象になるのでしょうか~
また国税局のサイトから引用します。
処方箋がなく、単に薬局で購入した薬でも対象になるようですね~
従って、今年は医療費控除の年だと思ったら、その年の1月~12月まで薬局で買った風邪薬などのレシートを全て保管しておくといいですね~
塵も積もれば・・・の精神で、結構な金額になります。
なお薬局で買ったと言っても、トイレットペーパーや歯ブラシなどの日用品などはダメですよ。(最近の薬局は何でも売ってますからね~)
あとがき
我が家が関係する医療費はこれくらいですね。
計算してみましたが50万円弱でした~
あ、そうそう言い忘れましたが夫、私、子供の家族全員分の医療費を合算できますよ。
それと医療費控除は収入の一番多い人に付けるのが定石ですので、我が家の場合は夫の控除に付けることになりますね~
以上確定申告の実況中継その2でした~
ゆるゆるとしか進まなくて申し訳ありません。。一気に書き上げる気力はないです~(笑)