前回書いた記事のご質問にお答えします。

前回記事にものすごい数のブクマを頂きました。本当にありがとうございます。

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私こんな経験初めてで、昨日は次々と付くブクマに、嬉しいというより、ただただオロオロして画面の前で固まっていただけでした・・・全く返信もできませんでしたし、日課であるブログ巡回も全くできませんでした。

一晩たってようやく心が落ち着いてきたので、改めてお礼を言いたいと思います。

自分の記事読んで頂いてありがとうございます。また、あたたかいコメントを下さった方、褒めて下さった方、本当にありがとうございます!

しかし・・・同時にたくさんのネガコメももらってしまって、少しうんざりしてしまった感もあります。。

だから「指摘があるなら、やさしくお願いします」って言っておいたのに~私メンタル弱いので結構こたえるんですよ~

だ、脱税指南とか・・・国家の敵とか・・・(笑) 私何者なんですか~(笑)まあオモシロイからいいですけど。。

質問もたくさん頂いたので、お答えしないわけにはいかないかと思います。ただし明らかにネガコメと分かるものは省かせて頂きますので、どうかご了承下さい。

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andonut146様

ご安心下さいね~国税庁のHPに載っております

No.4405 贈与税がかからない場合|贈与税|国税庁

ここですね

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guldeen様

国税不服審判所への審査請求があります

審査請求の状況 | 国税不服審判所の概要等 | 国税不服審判所

しかし一部でも容認される確率は10%程度ですね。更に全面的に勝てる確率はほんの数%です。

それでも不服なら、行政事件訴訟法による裁判所への訴訟があります。

これで勝てる確率は更に低かったと思います。

しかも法人ならともかく、個人で行うにはあまりにもハードルが高いです。しかも勝てる確率は少ないので相当精神的に疲労します・・・

だから税務署はジャイアンなのです~ (笑)

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SyncHack様

おそらく税務調査を経験されている方かと。

基本的に徴税部門課税部門は分かれているので、徴税できない状況なら課税しないというのはあまり考えられないのですが・・・税務署の態度が尊大なのはその通りかと思います~

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mark_temper様

お詳しいですね~

基本的にその通りなのですが、そもそも何百万円も課税されるかどうかという極限の状況で、税務署の尋問に耐えて適切な答えをするのは、相当のプレッシャーとストレスがかかります。

言葉は悪いですが、「税務署に目をつけられるようなことをしない」ことの方が重要かと思います~

9月24日追記 ブログ拝見いたしました。専門家の方ですね。生意気なこと書いて申し訳ありませんでした。適切なコメントありがとうございました。

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ene0kcal様

flower_children様

残念ながら、いちブロガーの私には分かりかねます~

ご心配なら、しかるべき税理士等に相談されるのが良いかと思います。

なお税務署に直接相談するのはやめた方が良いかと思います~

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six13様

browncapuchin様

mukaer様

バレ方はフィクションです~(笑)

単なる私の頭の中の想像にすぎませんので~(笑)

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nowa_s様

この方のコメントは的を得ています。

いや、バレ方を書いた方が面白いのでつい・・・(笑)

税理士のサイトなら、相続時精算課税制度教育資金一括贈与時の非課税制度を書くべきでしょう。そのあたりの説明は税理士に委ねます。

若干追記させて頂きました。個人のブログなのでこれでどうかお許し下さい。

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Dogwood様

こーにゃー様

私小さい頃、どらえもんが好きだったのです(笑)

今回引用したジャイアンのセリフは、名セリフ「お前ものは俺のもの、俺のものも俺のもの」の次に印象に残っていた言葉でした~(笑)

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こうた様

こうた様のコメントには癒されました~いつもこうた様のブログには癒されております。たぶん天性のやさしさをもっているのでしょうね~こうた様の彼女がうらやましいです!

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裏道様

裏道様は税理士事務所に勤務しておられるので、この辺の知識はお手の物でしょうね~

裏道様に記事読まれるのはお恥ずかしい限りです(笑)

だけど今後も記事を読んで頂けると嬉しいです。また誤りがあればご指摘頂ければ嬉しいです~

その他、分かりやすいと書いて下さった方、褒めて下さった方、ありがとうございます!「税金と保険」の記事を書く際には特に、とにかく分かりやすい記事を書くことを一番に心がけておりますので、私にとって「分かりやすい」は最高の誉め言葉です。本当にありがとうございます!

そして、ネガティブコメンテーターの皆様。どうか他人にやさしくなってくださいね~お願いします。

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