先週書いた記事の続きです。
6月も終わりに近づいて来ましたので、住民税の記事もこれで一区切りです。
前回の記事で、ポイント4まで書きましたので、今回は残りのポイント5~7までを書きます。
いつも通り「どのブログよりもやさしく」が目標です。
ポイント5 住民税は高いか
結論から言いますと、高いです・・・
なぜ高いか、理由を2つに分けて説明しますね。
理由1 金額が高い
所得税と住民税では税額の計算方法が違います。
並べて表にしてみるとよくわかります。(相変わらずヘタな自作図です)
所得税は累進課税で、所得が高くなるほど税率も高くなります。
住民税は一律10%ですね。
(復興特別所得税や住民税均等割など細かいものは除いています。)
単純に考えて課税所得195万円以下の方(年収で言うと400万円以下程度)は税率が5%と10%の違いですので、住民税が所得税の2倍程度ですね。
課税所得330万円以下の方(年収で言うと600~700万円程度)でも、税率は同じ10%ですが、所得税の方は控除が97500円あるため、住民税は所得税の1.5倍程度です。
(かなり大雑把な計算です。)
(実際は基礎控除や配偶者控除の金額も違うため、更に住民税が高くなりやすいです)
年収が高くなれば、所得税の方が高くなってきますが、私のような庶民の方でしたら、住民税の方が1.5倍~2倍は高いということになります。
理由2 払い方が高く感じる
所得税はボーナスからも天引されますが、住民税はボーナスからは天引されません。
仮にボーナスが給料の2か月分の金額で、年2回出るとしますと、
所得税は 給料12か月分 + ボーナス4か月分 =16分割で払うことになります。
一方住民税は給料だけですので、12分割で払うことになります。
16分割で払うよりも、12分割で払う方が、1回で払う金額は高くなりますね。
それで、給料明細を見ると、「所得税は安いからまだマシだけど、住民税はなんでこんなに多く天引されているんだ~」というサラリーマンの嘆きが生まれます (笑)
住民税が天引でなく、普通徴収の人は更に高く感じます。
特別徴収=給与天引 (1年で12回)
普通徴収=自分で払う (1年で4回)
普通徴収の人は1回で払う金額が相当高くなりますね。
しかも天引だとあまり痛みを感じないけど、自分で払うとなると痛みを感じやすいですよね~ (笑)
それで普通徴収の人は特に、6月に住民税決定通知書を受け取って、ショックを受けるということになるのです~
(まあ普通徴収でショックを受けた人は、例のナナコカードとリクルートカードを使って少しでもポイントを稼いで取り戻しましょう~)
ポイント6 住民税の減免は可能か
結論から言いますと・・・ほぼ不可能です。期待持たせてスミマセン
ただごく少数ですが減免可能な方もいます。
大阪市のHPから抜粋してみますね~
この5つに当てはまれば減免可能です。
1は生活保護
4は障害・未成年者等
5は災害
どれもなかなか当てはまりそうもないですね。
まあ未成年者は申請すれば安くなることは知っておいてもいいかも。
2はどうでしょうか?
会社退職した方が対象ですが、自己都合や定年退職は当てはまリません。
倒産や解雇等、会社都合で退職した方は可能性がありそうです。
3は言葉の表現が難しいですが、自営業者で経営不振により所得が大幅に下がった人を対象としているようです。
2や3に該当しそうな方は、ダメ元で役所に行ってみたら、もしかしたら・・・可能性はあるかもしれません。
ただし注意事項があります。
申請期限が過ぎてしまった税金は減免できません・・・
普通徴収でしたら納期限まで、特別徴収でしたら前月末日まで・・・
たぶん減免に該当する方は普通徴収ですので、1期分は6月30日が申請期限になります。
更に既に払ってしまった方は対象外です・・・
不親切ですね~。このあたりに、「一応減免の規定はあるけど、できれば使わせたくない」 という役所の魂胆が見えます。
世の中はなんでも不公平です。知っている者勝ちなことは多いですね。
(特に税金、保険関係はそう思います。)
・・・この記事の公開も6月終わりくらいになってしまいスミマセン。せめて6月上旬だったら、まだ払ってなくて、条件に該当した方が、もしかしたらいたかもしれません。
6月末まであと少ししかありませんが、まだ払ってなくて、もし該当するかもと思う方は、役所に急いで下さい〜
(注意 今回は大阪市を例に挙げましたが、住民税の減免は市町村毎にちょっとずつ条件が違っています。該当しない場合もありますので、お住いの市町村に確認して下さい。)
ポイント7 住民税を安くする方法
住民税の減免は相当難しいことが分かりました。
それでは住民税を少しでも安くする方法はあるでしょうか?
方法1 ふるさと納税
住民税を安くする方法の決定版はこれでしょう〜
実際は住民税を安くすると言うよりは、その分の金額を寄付して、特産品等が無料でもらえるという感覚になりますね。
限界まで寄付して、ガッツリ特産品等をもらいたいですね。
この寄付ができる限界を算出する方法がものすごく難しいです。
例えば平成27年1月1日からふるさと納税の限度額が2倍になりましたが、正確にどの部分が2倍になったか分かる人がどれだけいるでしょうか?
(住民税特例控除額の部分が住民税所得割の1割➡2割です)
ここの説明はものすごく複雑なので、分かりやすく説明する自信がありませんので、今回はやめておきます。
(いずれまたこの部分だけで分かりやすい記事を書きたいとは思っていますが・・・相当難しいでしょうね~)
現状では、ふるさとチョイス等、色々なサイトで住民税決定通知書を見ながらポチポチ入力すれば、大体の金額は算出してくれます。
その算出された金額分を寄付するのが、最もお得だと思います〜
方法2 医療費控除
他に住民税を節税できる方法があるとしたら医療費控除ですね~
以前記事にも詳しく書きました。
そもそも医療費なんて、通常はいつ必要になるかわかりませんが、
人生において計画的に医療費を支出することは2つ。
出産と子供の歯科矯正ですね~
出産は42万円程度が健康保険組合から直接病院へ支払われますので、それを除いた金額で10万円以上支出した場合。
同じ年に受けた妊婦検診や家族の医療費を合算して、10万円いくかどうかですね~
子供の歯科矯正は無条件で確定申告の大チャンスです。
これは知っているだけで8~9万円程度は得しますので、ぜひ覚えておいてくださいね~
(世の中知っている人だけが得します)
以上、6月にちなんで住民税の記事をいくつか書いてみました。
他の住民税の記事はこちらです。
どのブログよりもやさしい市県民税(住民税)決定通知書の見方と説明
やさしくて良く分かる住民税(市県民税)の仕組みと解説。7つのポイント
やっぱり更新が遅くなってしまいました~もっと前から段階的に記事を下書きしておけば良かったのですが、締切が迫らないと動かない性格なので・・・(作家みたいなこと言ってます(笑) )
7月は・・・国民健康保険の記事を書こうかな~(余力があれば)
国民健康保険の方が気になります^^
クロスパール様
コメントありがとうございます。
需要がありそうですので、国民健康保険の減免の記事だけでも7月上旬には書きますね〜