やさしくて良く分かる住民税(市県民税)の仕組みと解説。7つのポイント

6月住民税の月ですね~

 

住民税決定通知書が届いて、ショックを受けた~という人もいるでしょうか。

 

先日は住民税決定通知書の見方について説明しました。

どのブログよりもやさしい市県民税(住民税)決定通知書の見方と説明

 

 

今回は住民税の仕組みや制度について説明していきます。

 

いつも通り、目標は「どのブログよりもやさしく」です。

 

 

 

 

 

ポイント1、1年半のズレ

 

住民税の一番の特徴といえばこれでしょう~

 

よく住民税1年遅れと言いますが、正確には1年半遅れです。

 

先日の住民税決定通知書の記事でも少し説明しましたが、

 

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このように、6月から5月まで住民税の1年間です。

 

 

分かりやすいようにイメージ図にしてみます。 (自作図です・・ヘタでスミマセン)

 

 

所得税イメージ図

 

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所得税は、このように、当月分の給料から当月分の所得税天引します。

 

ただし、所得税の金額は、1年間の給料額が確定するまでは、分かりません。

 

なので、だいたいこのくらい天引しておけばいいだろう という金額を決めて、その金額を天引します。 (少し多目に天引しておきます)

 

12月の給料が支給されて、1年間給料額が確定したら、1年間所得税額も確定します。

 

そして多く天引しすぎた分は返します。これが年末調整ですね。

 

 

 

住民税イメージ図

 

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住民税の場合は1年間の給料で計算した額を、翌年の6月から5月の12回天引します。

 

なので、最初から住民税の金額は確定している為、住民税には年末調整はないのです。

 

どうしてこんな1年半の遅れができる制度にしたかと言うと、これは完全に役所の都合です。

 

所得税が最終確定するのは3月15日の確定申告期限です。

 

(サラリーマンは年末調整で確定したように思いますが、一部の人はその後確定申告しますね。自営業者はもちろん確定申告で最終確定ですね。)

 

 

そして3月15日に最終確定した所得税の資料をもとに、住民税の金額を決定します。

 

税務署(国)の資料が、役所(市町村)に回ってきて、住民税決定通知書を送るまでの、作業期間3月15日~6月まで必要ということですね。

 

なので、住民税1年半遅れにした方が都合が良かったのです。

 

そしてこの制度上の欠点が、次のような悲劇を生むのです〜

 

 

 

ポイント2、就職した時

 

新入社員で会社に就職したばかりの人は、4月~来年5月までの14ヶ月所得税天引されますが、住民税はかかりません。

 

それで2年目の6月から住民税天引が始まります。

 

そして 「2年目になって給料が少し上がったけど、その分引かれるものも多くなって、もらう金額は全然変わってないよ〜」 という、誰もが若かりし頃一度はつぶやいたであろう言葉が生まれるのです。(笑)

 

 

ポイント3、退職した時

 

就職した時は、上記のようなカワイイつぶやき程度で済みますが、退職した時はかなり悲惨です。

 

例えば10月に退職した場合のイメージ図です。

 

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10月で退職したので、11月以降は給料から天引できなくなります。

 

かといって、それで住民税が免除される訳ではありません。

 

手続きに2か月くらいかかりますが、役所から天引できなかった残り7カ月分の請求が一気に来ます。(実際は2分割程度にされます)

 

例えば毎月2万円住民税天引されていたとしたら、14万円ですね。2分割でも7万円づつです。退職したばかりでお金に困っている方には結構痛いですね・・・

 

そして悲劇はこれだけでは終わりません。

 

察しのいい人なら分かりますが、まだ2年目の1月から10月までに稼いだ給料に対しての住民税が残ってますよね。

 

イメージ図ですとこんな感じです。

 

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給料10か月分ですから、20万円程度ですかね~

 

という訳で、全ての人が仕事を辞めてから、1年半くらいは住民税の請求に悩まされるということになります。

 

定年まで勤め上げた人は退職金もそれなりにもらうので、まだいいのかもしれませんが、問題はリストラ等で途中退職した人ですね・・・

 

実際は雇用保険というセフティーネットがありますので、それでなんとかなるケースが多いですが。雇用保険が出ない職場に勤めていた場合は、本当に大変になるケースもあります。

 

退職したら、1年半は住民税請求が後から来ると覚えておいた方がいいかもしれませんね~

 

 

ポイント4、特別徴収と普通徴収

 

特別徴収というのは給料天引

 

普通徴収というのは、役所から納付書が送られて来て、金融機関やコンビニで払う方法です。

 

自営業者の方は普通徴収

 

アルバイトやパートも普通徴収が多いですね。

 

正社員でも、小さい会社の場合は天引をやってなくて、普通徴収の場合もあります。

 

 

さて、ここである事を考えた方は節約上手な方ですね~

 

例のナナコカードクレジットカードを利用したコンビニ払いですね。

 

固定資産税自動車税はこの方法で結構ポイント貯めることができますよね。

 

(やり方は散々既出ですので、他のブログで調べて下さいね〜)

 

住民税を年間20万円や30万円も払っている方は、なんとかしてチョットでもポイント稼げないかと思いますよね〜

 

 

 

結論から言うと・・・できません。散々期待持たせてスミマセン。

 

 

ある程度規模が大きな会社になると、特別徴収にしなさいと、役所から会社に指導があるんですね。

 

 

なので会社の経理担当さんも、勝手に普通徴収への切替は出来ないんですね。

 

「自分の税金の払い方くらい自分で決めさせろ〜」 などと会社の経理担当さんに対してゴネるのはやめましょう〜

 

逆に自営業者規模が小さい会社退職した人などで、普通徴収の人は少しラッキーですね。

 

ナナコカードリクルートカードを作って、少しでもポイントを貯めましょう〜

 

 

 

 

 

・・・ここまで書いてチョットつかれました~

 

本当は7つのポイントを一気に書いてしまいたかったのですが、スミマセン前編、後編に分けて、次回に回させて頂きます。

 

検索に有利になるには1つの記事にまとめた方がいいと分かってはいるのですが、どうしても疲れます~

 

 

一応予告ですが、後編は

住民税はなぜ高いのか?

住民税を安くする方法はあるのか?

といったことを書く予定です。

 

・・・来週末くらいまでには書く予定です。またそちらも見て下さいね~

 

 

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2 Comments

baytennis2000

とても判りやすい説明で勉強になりました。これからも楽しみにしています。

fuku39

つっちい様~
いつもコメント本当にありがとうございます。
いかにやさしく書くかを一番気にしている私にとって、「わかりやすい」は最高の誉め言葉です。
これからも更に分かりやすいブログを目指します~

現在コメントは受け付けておりません。