シリーズの5です。
これまでの目次はこちら
③の補足 専業主婦で個人事業主になる方必見。やさしい開業届の書き方
50万円で店を開店した私の方法④開業届から実際に備品を購入するまでにすること
50万円で店を開店した私の方法⑤保健所事前相談 ←今回の記事
1 営業許可証とは
こんな感じのものです。
食堂、レストラン等、食品を売る場に掲示してあります。見たことある人もいますよね~
もしも掲示していない、食品販売店があったら、保健所に通報しておきましょう〜(いや、冗談です)
食品販売する場合、ほとんど全ての業種で必要になります。
これがなくても食品販売できるのは下記2つ
1、野菜、果物をそのまま売る場合。(切るだけでもだめ)
2、缶やペットボトル、お菓子等をそのまま売る場合。(栓を開けてコップに入れるとだめ)
これに該当するのは、農家さんとか自動販売機業者ぐらいですかね〜
あと焼き芋屋さんはOKみたいです。
それ以外の食品販売は必ず営業許可証がいります。
2 保健所の管轄
営業許可証は自分の住所地ではなく、出店する予定の住所地で取得する必要があります。
厚生労働省のHPに全国の保健所管轄区域が載っています。
例えば愛知県ですと、
名古屋市、岡崎市、豊田市、豊橋市では各々その市が管轄。
それ以外では愛知県が設置主体となり、上記以外のどこかで許可を取れば、愛知県内でしたら、上記以外の市のどこでも営業ができます。
岐阜県の場合、
岐阜市で営業する場合は岐阜市の保健所。
岐阜市以外では、岐阜県が設置主体となり、岐阜市以外のどこかで許可を取れば岐阜県内でしたら、岐阜市以外のどこでも営業ができます。
つまり管轄保健所が複数ある場合は、最寄り保健所の担当者と相性が悪い場合は、あえて管轄内で最寄りでない保健所に申請に行く方法もあります。
実は私の場合も、最初に行った最寄りの保健所の担当さんが、女性の方でえらく高圧的な感じの方で、いやな思いをしました。
次に管轄内の別の保健所に行ってみると、年配の男性が担当してくれて、とても優しく対応して頂きました。
保健所の職員と相性が合わない場合は、管轄内の別の保健所に行ってみるという方法もあります。
ただし管轄内に保健所が一つしかない場合は、その担当者とがまんして話をするしかありませんが・・なぜか保健所の職員さんとか、たまにやたら高圧的な人がいたりするから困るんですよね~
あと、一般的に都心部になるほど、許可が厳しくなる傾向があるようです。
3 打ち合わせの様子
事前にエクセルで車の図面を作成しておいて、それを持参します。
なんか恥ずかしいですが、私がエクセルで作成して持参した図面を公開しておきます。
せいぜいこんなもんです・・・
これをもとに、保健所の担当さんと打ち合わせをします。
なんだか本当に優しい担当者さんで、ずっと「まあ~よっぽどのことがない限り申請通るからね~」とおっしゃってました。
ただし手洗いだけは重要視するように念を押されました。シンクは食器洗い用と手洗い用に分けること。大きさも一定以上のでないとだめです。ここだけはかなり強調していました。
それ以外では、
冷蔵庫を設置して、それに温度計をつけること。
虫等が入らないように網戸をつけること。
手洗い用洗剤、アルコールスプレー等の備品
蓋つきゴミ箱の設置
給水タンク、排水タンクの設置(それぞれ20リットル以上)
床は水漏れしないように不浸透性の材質にすること
運転席と営業場所を完全に分離するための仕切版をつけること
食品を陳列するためのケースを用意すること
などなどおっしゃっておりました。どれもだいたいネットで事前に調査した通り、想定内のものでした。
1時間程度話をして、申請用紙をもらって、相談終了しました。
保健所には車完成後、もう一度伺うことになりますので、担当者さんの名前をメモしておき、車が完成したら、事前に電話で予約をしてから、その担当者さんのいる日に伺うことにしました。
本当に親切な担当者さんで助かりました~
4 まとめ
1 食品営業許可証は、農家・自販機業者・焼き芋屋以外は必須。
2 保健所担当者は当たり外れがある。
3 悪い担当者の場合、同じ管轄内で違う保健所に行く方法もある。ただし管轄内に保健所が一つしかない場合はがまんするしかない。
4 (私の場合)保健所担当者が重要視するのは手洗い設備。それ以外はネットで調べた程度のことしか言われなかった。