この前の記事で開業届提出の経緯について書きましたが、その補足です。
開業届の書き方をものすごくやさしく教えます。
そもそも開業届を出す必要があるのか
曖昧な答えで申し訳ないのですが「出した方がいいと思う」 としか言えません・・・
最悪のケースは出さないで営業していて、ある程度利益が出て軌道に乗ったところで税務調査が入って(俗に税務署にまくられたと言いますが)脱税で重加算税等を課せられます。
こういう人何人か見たことありますが、ほとんど廃業せざるを得ないです。
廃業しても所得税と住民税の滞納が多額残ってしまい本当に悲惨なことになります。
まあこうなるのは本当に極端なケースですけどね〜
基本的に税務署は赤字とか極少額の利益しか出ていない事業者には税務調査しません。
取れる税金がないのに調査しても仕方がないからです。
それなら、利益が少ないなら開業届出さなくてもいいかと言われれば、これが微妙なんです・・・
「事業する人は全員開業届を出さないと行けませんよ。ただし利益が極少額なら出さなくても何もされません。」税務署の言い分はこんな感じですかね。
もちろんどのくらい利益が出たら税務調査の対象になるのかは教えてくれません。
したがって開業届は出した方がいいですよ~としか言えないのです。
一つだけ注意して欲しいことが、専業主婦の場合、たいてい旦那さんの扶養に入っていると思います。
扶養にも税金と健康保険の扶養があって、ややこしいのですが、大事なのは健康保険の扶養ですね。俗に130万の壁と言われているやつです。
(103万の壁とか130万の壁とかは、専業主婦の個人事業主に欠かせない知識ですので、いずれすご〜く詳しく説明しますね。)
この130万の壁は、事業の売上130万円を超えると健康保険の扶養から外れますよ〜というものです。
ほとんど都市伝説的なレベルですが、会社によっては開業届出しただけで、売上ゼロでも扶養から外す会社も存在するらしいです。
私はそんな会社見たことありませんけどね。そんなことをする会社ははっきり言ってブラッ〇かと。
しかしそうは言っても開業届出しただけで扶養から外されたら、たまったものではありませんよね。
念のため開業届出す前に、旦那さんに会社の経理担当とかに確認しておいてもらう方が無難ではあります。
(かと言ってそんなの確認しづらいですよね~このあたりは女性の社会進出を阻む日本のだめな制度の典型です。。)
個人的には開業すると強い意志で決めたら、扶養外れてもいいやくらいの気持ちで開業届提出に踏み切ってもいいのではと思いますけどね〜。
開業届の様式
これが開業届の様式ですね。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」
左上
税務署長 ここは提出する先の税務署名を書きます。ちなみに春日井市でも小牧税務署だったり、管轄する税務署がその市町村になかったりするので、国税庁のHPで調べることができますよ。
提出日 ここは税務署にこの紙を持っていく日を書きます。
右上
納税地 ここは自分の住所を書きましょう。
上記以外の住所地・事業所等 自分のお店が住所地以外の場所にある場合はここにその場所を書きましょう。住所地=お店の場所の場合はここは空欄です。
私の場合移動販売ですが、販売場所は決まっていないので空欄で提出しました。
氏名 名前を書きましょう。また印鑑を押します。
印鑑はいつもプライベートで使用しているものでなく、必ず事業専用の印鑑を用意しましょう。(ダイソー等で買えばOKです)
生年月日 生年月日を書きましょう。
個人番号 ここは最近できた欄ですね。マイナンバーを書きましょう。
職業 たいていの人はここで迷います。一応総務省が出している日本職業標準分類というのがありますが、これを参考にしながらも、一般的呼び名で、食べ物屋さんだったら飲食業とか、雑貨屋さんだったら販売業とか、そういう感じで書けばOKです。
私の場合はたい焼き屋なので、菓子製造業と書きました。
ちなみに専業主婦という職業はありませんよ〜。(笑)
屋号 屋号というのは会社の名前のようなものです。空欄にしておいて後で決めることもできるようですが、せっかくですので悩んで良い名前を考えましょう~
私は子供が考えた名前をそのままつけました。恥ずかしいので公開はしません(笑)
中段
開業に〇をつけましょう。もしも親等から事業を引継ぐ場合は、その住所、氏名を記入します。
ちょっと迷うのが 「事務所・事業所の新設・増設・移転・廃止」ですが、これは既に開業していて新たに事務所を開設したりする場合に使用します。通常は何も記入しません。
もちろん廃業の欄にも何も記入しません。
事業(農業)所得に〇をします。ちなみに不動産所得というのはいわゆる大家さんを事業としてやる人が〇をつけます。山林所得は山林を売却する人が〇をつけます
開業日は少し注意が必要です。通常開業を思い立った日とか、開業届を提出した日でいいのですが、開業届は開業日から1カ月以内に提出しないといけないというルールがあります。
開業日以前に購入した備品等については経費算入ができません(当然消費税還付の対象にもなりません)
従って開業を思い立ったら、何か備品を購入するのは、必ず開業日以降にした方がよいです。
この2つの欄は、新規で開業届を出す場合には関係ありませんね。空欄でいいです。
ここは開業届と一緒に提出する書類があるかどうかです。この2つの書類については下の記事で解説しています。
ぜひとも税金マニアになって両方とも提出してほしいです。(笑)
ここは下の記事で解説した自分の夢を書けばOKです。ただし今回は人に見せるので、もう少し控えめにして(笑)簡潔に書きましょう〜
ここは家族の方を専従者につけたり、従業員を雇う場合に記入する欄です。個人レベルでは高等な話になりますので、最初は空欄でよいと思います。
以上、どこのブログよりもやさしく、開業届の書き方を説明してみました〜。
これから開業しようと考えている方は参考にしてくださいね。